はじめに
社労士会労働紛争解決センター福岡は、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」に基づく法務大臣の認証と、社会保険労務士法に基づく厚生労働大臣の指定を受けて、労務管理の専門家である社会保険労務士が、トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、その知見と経験を活かして、個別労働関係紛争を、「あっせん」という手続きにより、簡易、迅速、低廉に解決(和解の仲介)する機関です。
あっせん手続きの流れ
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Q1 個別労働関係紛争
【例】福岡県に所在する企業の事業主Aが労働者Bを解雇したことによる紛争が発生
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総合労働相談室への相談
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労働者Bへの事前説明
【制度説明】
・説明者:副所長又はセンターの事務局職員
・規定に定める事項を記載した書面を交付(しおり) -
受 理
・被申立人への通知・確認
・確認書面、答弁書様式郵送(配達証明郵便)
【説明】回答書提出 -
被申立人であるAへの説明
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代理人(特定社会保険労務士)の選任
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被申立人の依頼
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第1回期日指定 当事者(A、B)に通知(普通郵便)
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弁護士の助言措置
あっせん担当弁護士 -
第○回期日(特に必要がある場合)
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和解成立