社労士会労働紛争解決センター福岡

Q&A

Q1 会社から一方的に解雇を告げられ、困っています。直接、解決センターに申し出ればいいのですか?
 解決センターは、「あっせん」という手続きにより、個別労働関係紛争を解決に導くところです。
あなたが困っていることがどんな状況にあるか、また、それを解決するためには、どういう方法をとったらいいかなどについて、まずは、福岡県社会保険労務士会の「総合労働相談室」におたずねください。総合労働相談室では、あなたの相談の内容から、解決センターに申し出ることが問題解決にとって一番いい方法であると判断すると、解決センターと連絡を取ってくれますので、その指示に従っていただくようお願いします。
Q2 職場のトラブルであれば、どんな内容でも申し立てできますか?
 解決センターで対象とするのは、個別労働関係紛争だけです。つまり、労働契約(解雇や出向・配転に関することなど)やその他の労働関係(職場内でのいじめ、 嫌がらせなど)に関する事項についての、個々の労働者と事業主との間の紛争が「あっせん」の対象となります。したがって、労働組合と事業主との紛争(集団的労使紛争)、労働基準法等の労働関係法上の法規違反や労働者と事業主との間における私的な金銭貸借問題等は対象にはなりません。
また、解決センターでは、募集、採用に関係した紛争及び退職後の紛争も対象外になります。(ただし、内定に関する紛争は対象となります。)
集団的労使紛争は、都道府県労働委員会に相談することが一般的ですし、労働法規違反は労働基準監督署に相談・申告することが問題解決への近道でしょう。
Q3申し立てに代理人を立てることはできますか?
 申し立ては、本人が直接行うことができますが、専門家の力を借りるために特定社会保険労務士や弁護士に代理人を頼むこともできます。特定社会保険労務士は社会保険労務士のうち、所定の研修を受けて、「紛争解決手続代理業務試験」に合格した者です。また、紛争の目的価格が120万円を超える場合には、特定社会保険労務士が単独では代理人となることができず、弁護士と共同して代理人となることが必要です。
Q4 あっせん申立書にはどんなことを書けばいいのですか?
解決センターが用意した用紙に、
①申し立ての年月日、
②申立人の住所、氏名、
③相手方の住所、氏名、
④紛争の概要(いつ、どこで、誰が、誰に、どんなことをしたか、又はされたか。)、
⑤解決を求める事項(申立人は、どういうふうにしてほしいのか。)などを、記入していただきます。
また、紛争についての関係資料等がありましたら申し立て時に提出してください。
Q5 申し立てするときの費用はいくらですか?
 申し立て1件あたり1,100円(消費税込み)が必要です(例えば、事業主からのパワハラ被害の防止について申し立て、和解の内容として、パワハラの即時中止と今までの精神的苦痛に対する慰謝料の請求の2つについて申し立てても1件として扱います。)。
なお、申立書が正式に受理された後、相手方が、申し立てに応ずる意思がないとき又はあっせんにより、和解が成立しなかった場合等であっても費用はお返しできません。
Q6 あっせんは、どこで行われますか。また、いつでも行っていますか?
 解決センターに設置されている専用の個室(非公開で秘密を守るため)で行われます。
また、あっせんは、原則として、祝日及び12月29日から1月3日の間を除く、毎週水曜日と毎月第3土曜日の午後1時から午後6時までの希望する時間に行うこととしています。
Q7 和解の仲介は、どのように行われますか?
 和解の仲介は、労働問題に精通した社会保険労務士である「あっせん委員」が、当事者の自主的な紛争解決の努力(話し合い、譲り合い)を尊重しつつ、公平かつ適正に「あっせん」の手続きを行い、かつ、紛争の実情に即した迅速な解決を図っていきます。具体的には、話し合いを基本に、あっせん委員が和解案を双方に示すなどにより、最終的には「和解契約書」にまとめることで解決に導きます。
Q8 あっせん委員には、どういう人がなるのですか?
 国家資格を有する社会保険労務士の中から、労働問題に精通し、かつ、個別労働関係法制に関し造詣が深く、都道府県労働局の紛争調整委員会の委員経験者や裁判所の民事調停委員の経験者等、紛争解決の実務経験及び能力を有する者から、原則として2名が、解決センターの所長により選任されます。また、申立事案の内容により、弁護士があっせん委員に加わる場合もあります。
Q9 和解の成立以外で事件が終了する場合もありますか?
 和解の成立以外で事件が終了する場合は、①相手方が、申し立てに応ずる意思がないとき、②当事者の一方が正当な理由なくあっせん期日に欠席し、又は当事者の一方が和解する意志がないことを明確にするなど、あっせん委員が和解の成立の見込みがないと認めたとき、③申立人が、書面又は口頭で取り下げを求めたとき、④相手方が、書面又は口頭で手続き終了を求めたとき、⑤当事者の一方が死亡したときなど、にはあっせん手続は終了します。
Q10 あっせん手続に関して、あっせん委員及び解決センター職員並びに代理人等に苦情がある場合は、受けてもらえますか?
 苦情の申し出があった場合には、解決センターの内規により苦情相談員を選任して、責任を持って処理にあたり、公正かつ忠実に対応します。
Q11 成立した和解契約の内容について、当事者の一方が履行(実行)しないときはどうすればいいのですか?
 一般には、信義誠実の原則に則り、和解の内容が履行されることと思われますが、万一、履行されなかった場合は、民法上の和解の効力を有するものの、この和解契約には法律的強制力がありませんので相手方に対して強制することはできません。そこで、法律的強制力を持たせるためには、和解契約の内容について債務名義にする方法があります。債務名義にする方法として、①簡易裁判所に和解契約を内容とする即決和解の手続きをとる、②成立した和解契約について公証人の認証を受けておくこと、などがあります。