福岡県社会保険労務士会とは

処分者一覧

会員の懲戒処分に関する告示

厚生労働省労働基準局監督課長より、令和4年10月24日付で下記の懲戒処分を行った旨の連絡を受けましたので告示いたします。

(処分の内容)

 社会保険労務士業務の停止(令和4年10月9日から1年)

(処分の理由)

 雇用調整助成金の支給申請にあたり、対象労働者の一部の者が対象期間より前に雇止めを通知されており助成の対象に該当しないことをあらかじめ認識していたにもかかわらず、当該労働者が助成の対象に該当するかのように装うため、故意に、虚偽の内容を記載した支給申請書を作成し、福岡労働局長あてに提出した行為は、社会保険労務士法第25条の2第1項及び同法第25条の3に該当するため。

(処分を受けた会員)
支 部
種 別
氏 名 登録番号
会員番号
事務所名称及び所在地
福岡東
勤 等
光永 尚慰 40120035
4022140

会員権停止処分者

(処分をした年月日)

 令和4年11月25日

(処分の内容)

 会員権停止(令和4年11月26日から1年)ただし、会員権停止期間中に倫理研修が実施され、これを受講した場合、会員権停止処分は受講した日までとし、会員権停止処分を解除する。

(処分の理由)

 令和2年度倫理研修未受講に係る「会員権停止」処分を受けた会員が次年度に倫理研修(令和3年度倫理研修)を受講せず、倫理研修規程第5条(受講猶予措置等)の手続を行わなかった。このことは、福岡県社会保険労務士会会則第47条第1項第2号及び倫理研修規程第8条第1項第2号の「会員権停止」処分に該当する。

(処分を受けた会員)
支 部
種 別
氏 名 登録番号
会員番号
事務所名称及び所在地
福岡東
勤務等
中原 良樹 40020038
4021001
福岡南
開 業
長田 剛一 40050076
4011067
ナガタ社会保険労務事務所
福岡市南区花畑2-27-9-203
福岡南
開 業
大木  崇 40060041
4011099
社会保険コンサルティング事務所
大野城市錦町4-6-21-702

訓告処分者

(処分をした年月日)

 令和4年11月25日

(処分の内容)

 訓告

(処分の理由)

 令和2年度倫理研修の受講対象者だった会員が同研修を受講せず、倫理研修規程(以下「規程」という。)第5条(受講猶予措置等)の手続を行わなかったことから、本会が令和3年11月12日、「規程」第7条(受講しなかった会員への対応)に基づく「倫理研修未受講に係る指導書」を発出し、倫理研修受講の指導を行ったにもかかわらず、次年度に倫理研修(令和3年度倫理研修)を受講せず「規程」第5条の手続を行わなかった。このことは、福岡県社会保険労務士会会則第47条第1項第1号及び「規程」第8条第1項第1号の訓告処分に該当する。

(処分を受けた会員)
支 部
種 別
氏 名 登録番号
会員番号
事務所名称及び所在地
福岡東
勤務等
塚本 陽一 40090084
4021838
北九州
勤務等
佐野 直之 40080088
4022060