福岡県社会保険労務士会とは

ニセ社労士にご注意

ニセ社労士にご注意ください!

 労働社会保険に関する申請書等の作成及び届出の業務や労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成業務などについて、業として行えるのは社会保険労務士法により国家資格を付与された社会保険労務士だけです。
 アウトソーシング等を行う法人組織、経営コンサルティング会社等の無資格者が上記の業務を行えば社会保険労務士法違反となります。また、無資格者が、労働社会保険諸法令に基づく申請書等及び帳簿書類を作成する機能を備えた給与計算システム等を使用することも同様に社会保険労務士法違反です。
 国家資格者である社会保険労務士は、身分を証明する社会保険労務士証票及び都道府県社会保険労務士会会員証を所持しています。

税理士について

 税理士の行う付随業務であっても、提出代行・事務代理をすることはできません。若し、上記の提出代行・事務代理を行った場合は、社会保険労務士法によって罰せられます。
 平成14年6月28日付基徴発第0628001号、庁文第1463号、厚生労働省労働基準局労働保険徴収課長、社会保険庁運営部企画課長発
「(要旨)
社会保険労務士法第2条第1項第1号の2に規定する業務(提出代行)及び同項第1号の3に規定する業務(事務代理)については、当該確認書において「税理士及び税理士法人が行う税理士法第2条第1項に規定する業務に付随して行う場合」には当らず、税理士及び税理士法人は行うことができないものとして双方が合意に至ったものであるので、取扱いに付き御了知願いたい。」

  • (注)当該確認書とは、平成14年6月6日の全国社会保険労務士会連合会と日本税理士会連合会との確認書をいう。

労働保険事務組合について

労働保険事務組合は労働保険の徴収等に関する法律の規定により設立された団体であり、その業務は下記の通り規定されており、規定以外の社会保険労務士業務は行えません。

  1. 概算保険料、確定保険料その他の労働保険料の申告納付。
    (印紙保険料に関する手続を除く)
  2. 雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保険者の転入及び転出の届出その他の
    雇用保険の被保険者に関する届出等に関する手続。
  3. 保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入申請書、雇用保険の事業所設置届等の
    提出に関する手続。
  4. 労災保険の特別加入申請、変更申請、脱退申請等に関する手続。
  5. 労災保険事務処理委託、委託解除に関する手続。
  6. その他の労働保険の適用徴収に係る申請、届出及び報告等に関する手続。
    (社会保険労務士法第27条、労徴法第33号第1項)

行政書士について

行政書士会に入会している以外の者は、一切の社会保険労務士業務はできません。
行政書士については、昭和55年9月1日現に行政書士会に入会している以外の者は、一切の社会保険労務士業務はできません。

 これらの者が社会保険労務士業務を業として行った場合は、法に定める罰則が適用されます。なお、昭和55年9月1日現に行政書士会に入会している者であっても、社会保険労務士法第2条第1項第1号の3の事務代理はもちろん第1号の2の官公署等への提出代行もできないので、事務代理及び提出代行を行った場合は、法に定める罰則が適用されます。
上記の行政書士並びに同日において未入会の行政書士有資格者及び同日後の行政書士となる資格取得者は、社会保険労務士試験の受験資格があります。
(社会保険労務士法第2条、同第8条、同第27条、労働省発労徴第 6号、庁文発 第2084号、昭和53年8月8日通達)

労務管理士にご注意

社会保険労務士は労務管理士とは全く関係ありません。

 社会保険労務士は社会保険労務士法(制定昭和43年、厚生大 臣・労働大臣所掌)により業務内容・試験制度・登録・団体等の規定が定められており、労務管理士とは全く関係ありません。
また、労働・社会保険関係の国家資格は社会保険労務士のみであり、社会保険労務士以外のものが業として社会保険労務士業務を行った場合は、法に定める罰則が適用されます。 労務管理士は民間の団体による任意の資格と推測され、これをもとに社会保険労務士業務を行えば罰則が適用されます。
(社会保険労務士法第2条、第3条、第27条)

ご不明な点がありましたら、福岡県社会保険労務士会までお電話にてお問い合わせ下さい。

福岡県社会保険労務士会 事務局
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-5-28博多偕成ビル301
TEL 092-414-8775/FAX 092-414-8786